ソーシャルレンディングは経費を計上すれば節税できます。
しかし、「ソーシャルレンディングで何が経費になるのかわからない」という方が多いと思います。
そこで、この記事ではファイナンシャルプランナー&ソーシャルレンディング投資家の私がソーシャルレンディングでは何が経費にできるのか詳しく解説しています。
何が経費になるのかすぐわかるまとめもあるので、ぜひご覧ください。
経費を計上すると所得が減って、税金を減らすことができるんだ。
でも、以下のものは経費として計上できる可能性が高いよ。
- 出金手数料
- 貸し倒れによる損失
- ソーシャルレンディング関連の書籍代
- セミナー参加費・交通費
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「初心者にソーシャルレンディング投資で後悔してほしくない」という思いから、わかりやすく正確な情報発信を心がけています。
経費とは?
経費とは、事業を行うために使用した費用のことです。たとえば、従業員を雇っている会社の場合、従業員に支払う給与は事業を行うために必要なため、経費になります。
厳密には、以下が経費の定義になります。
(1) 総収入金額に対応する売上原価その他その総収入金額を得るために直接要した費用の額
(2) その年に生じた販売費、一般管理費その他業務上の費用の額[出典:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2010/taxanswer/shotoku/2210.htm]
そして、さまざまなものが経費の対象になりますが、経費として計上するためには領収書など証明する書類が必要なのできちんと取っておくようにしましょう。
ちなみに、クレジットカードではオンライン上に支払った記録を残し、経費として計上するための証明として用いることができるので便利です。
このように、経費は節税に役立つのでできるだけ多く計上したいところです。しかし、経費にならないものまで経費として計上してしまうと税務署からペナルティを課されてしまう可能性があります。注意が必要です。
ソーシャルレンディングと経費の基本
所得には10個の種類がありますが、ソーシャルレンディングの分配金は雑所得という種類の所得です。そして、雑所得では以下の方法で所得を計算します。
所得 = 利益 – 経費
そのため、経費を多く計上すれば所得を減らすことができます。ただ、自分では経費になると思っていても、税務署に経費ではないと判断されてしまったらペナルティを受けてしまいます。
そして、ソーシャルレンディングは歴史が浅い投資方法であり、どこまで経費になるのか明確に定められているわけではありません。しかし、一般的に経費として認められるだろうと考えられているものはあります。
次の項では具体的に、何がソーシャルレンディングで経費にできるか見ていきましょう。
ソーシャルレンディングで経費にできるもの
この項では具体的にソーシャルレンディングで何が経費にできるか、経費として認められる可能性を3段階にわけて見ていきましょう。
なお、実際に経費として認められるかどうかは税理士に相談すると確実でしょう。
経費として認められる可能性が高いもの
経費として認められる可能性が高いものには以下のものがあげられます。
- 出金手数料
- 貸し倒れによる損失
- ソーシャルレンディング関連の書籍代
- セミナー参加費・交通費
それぞれ見ていきましょう。
①出金手数料
ソーシャルレンディング事業者の中には、投資する時にお金をソーシャルレンディング事業者のデポジット口座に入金する必要があるところも多くあります。
そのような事業者の場合、デポジット口座から出金する時に数百円の出金手数料が取られてしまう場合があります。出金手数料は金額が小さいのでそこまで節税にはなりませんが、経費として計上できる可能性は高いでしょう。
②貸し倒れによる損失
ソーシャルレンディングでは融資した企業が返済できなくなって貸し倒れが起こってしまうことがあります。そして、貸し倒れが起こってしまうと投資家が投資したお金が戻ってこなくなってしまいます。
貸し倒れにあった場合、失われてしまったお金を経費として計上することができます。たとえば、ある案件に100万円を投資し、その案件で貸し倒れが起こり、全額が失われてしまった場合、経費として100万円を計上することができます。
ただ、いくら経費があっても所得は0より小さくはなりません。
③ソーシャルレンディング関連の書籍代
ソーシャルレンディングについて勉強するために書籍を購入した場合、書籍の代金を経費として計上することができます。ただ、あくまで経費として計上できるのはソーシャルレンディングに関係する本だけです。
あまり関係のない書籍の代金を経費として計上してしまうと税務署に否認されてペナルティの対象になってしまう可能性があります。注意が必要です。
また、本でなくてもDVDなど、ソーシャルレンディングについて情報収集するために必要だった費用は経費として計上することができるでしょう。
④セミナー参加費・交通費
ソーシャルレンディング事業者は自社やソーシャルレンディングそのものの知名度を上げるためにセミナーを開いていることがあります。セミナーは有料の場合も無料の場合もありますが、有料だったらセミナーの参加費を経費として計上することができるでしょう。
また、セミナー会場に行くための交通費も計上することができると考えられます。
経費として認められる可能性が中くらいのもの
経費として認められる可能性が中くらいのものは以下のものがあげられます。
- インターネット通信費
- ソーシャルレンディング関連通話料金
それぞれ見ていきましょう。
①インターネット通信費
ソーシャルレンディングでは口座の開設から各案件への投資まで、すべての手続きを原則としてインターネット上で行います。ですので、ソーシャルレンディング投資を行うために使用したインターネット通信費は経費として計上できる可能性があります。
ただ、インターネットをソーシャルレンディングだけに使用しているとは考えにくく、インターネット通信費の中でソーシャルレンディング投資に使用した分の割合はわずかなことが多いでしょう。
そのため、インターネット通信費の全額について経費にするのは難しいと考えられます。インターネット通信費のうち何%がソーシャルレンディング投資のために必要だったか根拠をそろえて計算し、経費として計上する必要があります。
②ソーシャルレンディング関連通話料金
案件に投資するかどうか判断する時に、ソーシャルレンディング事業者に問い合わせて情報収集する人もいるのではないでしょうか。
この時の通話料金も必要経費として計上できる可能性があります。通話料金についてもソーシャルレンディングの問い合わせのみに使用している人は少ないと思うので、何%をソーシャルレンディングに使用したか根拠をそろえて計算し、申告する必要があるでしょう。
経費として認められる可能性が低いもの
経費として認められる可能性が低いものには以下のものがあげられます。
- パソコン・スマホ購入費用
- 会議費・交際費
- 家賃・電気代
それぞれ見ていきましょう。
①パソコン・スマホ購入費用
新しくソーシャルレンディング投資専用にパソコンやスマホを購入した場合、それを経費として計上できるかもしれません。ただ、パソコンやスマホをソーシャルレンディングだけのために購入することは少ないでしょうし、あまりコスパがいいとは言えません。
また、ソーシャルレンディングだけのために使用していると証明するのもなかなか難しいでしょう。
以上のことから、パソコンやスマホを経費として計上するのはあまり現実的ではないでしょう。
②会議費・交際費
友人などと外食してソーシャルレンディングの情報交換を行った場合、その費用を経費として計上できるかもしれません。領収書をもらって、日時と名前を書いておきましょう。
ただ、本当にソーシャルレンディングの情報交換を行っていたか証明することは難しいので、否認されてしまう可能性も十分にあります。ソーシャルレンディング投資家の集まりだったら現実的に経費として計上できる可能性があります。
③家賃・電気代
確かにソーシャルレンディング投資を行うなら、投資を行う場所として家が必要ですし、電気も必要です。しかし、会社員が副収入としてソーシャルレンディング投資を行っている場合、家賃や電気代を経費として計上するのは難しいでしょう。
会社員ではなく、アフィリエイトなどで生計を立てている場合には、家賃や電気代の数%は経費として計上できるかもしれません。
まとめ
ソーシャルレンディングでは経費を計上することで節税することが出来ます。ソーシャルレンディングでは経費となるものが厳密に定められているわけではないですが、以下のものは経費として認められる可能性が高いでしょう。
- 出金手数料
- 貸し倒れによる損失
- ソーシャルレンディング関連の書籍代
- セミナー参加費・交通費
また、以下のものは経費として認められる可能性が中くらいです。
- インターネット通信費
- ソーシャルレンディング関連通話料金
そして、以下のものは経費として認められる可能性が低いでしょう。
- パソコン・スマホ購入費用
- 会議費・交際費
- 家賃・電気代
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